親の土地は自分名義にしなくて大丈夫?

1. 親が所有する土地に子供が家を建築する場合

他人同士で建物の建築を目的として土地の貸し借りが行われる場合には、借主は貸主に 対して地代のほか権利金などの一時金を支払うのが通例です。しかし、親の土地に子供 が家を建てる場合には、地代や権利金を支払わないことは一般的によくあることです。 このように、無償で土地を貸し借りすることを土地の使用貸借といいます。この場合、他人同士での取引では支払うべき権利金を子供は支払わないわけですから、 権利金相当額の贈与を親から受け贈与税が課税されるのではないかとの疑問が生じます。 しかし、使用貸借関係は貸主の意向次第でいつでも解消させることが可能で、賃貸借契 約と比べ法律上の保護が薄い権利ですから、それ自体に経済的価値はありません。結果 として、使用貸借により土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますの で、贈与税が課税されることはありません。

 
※注意

使用貸借契約についての注意点 ・ローン契約の際に土地所有者の立会が必要になる場合となる場合があります。

病気、意思確認が困難な場合等事前に事前に成年後見人、補佐補助人制度を最寄りの

家 庭裁判所に申し立てしておく必要がございます